特定技能1号 業種・職種
特定技能1号は、一定の知識や経験、専門性を有する外国人の人材を一定の数受け入れ、人手不足の解消につなげる目的で2019年4月から施行されました。
逆に言えば特定技能1号を有する外国人に対しては、就業後直ちに一定の業務に当たることができる能力をあらかじめ持っていることが前提で、採用後は即戦力としての能力が求められています。
こうした水準は、業種ごと運用方針に沿って定めたものがあり、外国人が所轄の省庁が行う試験を受けることで、スキルを確認することが可能です。
加えて、特定技能1号を取得するためには、一定程度の日本語能力が必要となります。
日本語能力の必要水準については、業務遂行に必要なレベルが特定産業分野ごとに定められおり、各特定産業を所管する行政機関の試験でその水準を確認可能です。